管理栄養士のテキトー日記

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第32回  介護報酬、診療報酬に関する記述である(臨床栄養学)

こんにちは。Ayamamaです。

このブログを見てくださっている方に分かりやすい解説をするために私が国家試験を受ける前に勉強していた過去問を見ていきたいと思います。

今日も第32回管理栄養士国家試験(臨床栄養学)について解説していきたいと思います。

では、早速問題を見ていきましょう。

 

 

介護報酬、診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。

(2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。

(3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。

(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。

(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要因に、調理実技の指導が必須である。

 

 

どこが間違っているか見て行きましょう❕

 

 

(1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。

正しくは→できない

解説

療養食加算とはf:id:Ayamama:20211006131926p:plain

f:id:Ayamama:20211206140419p:plain

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000064258.pdf

 

 

(2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。

正しくは→できない

 

 

(3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。

正しくは→できない

解説

栄養サポートチーム加算とはf:id:Ayamama:20211006131926p:plain

厚生労働大臣が定める栄養管理を要する患者に対して、保健医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士などが共同して必要な診療を行った場合、医療保険から病院に週1回に限り200点が支払われる

・2014年度診療報酬改定により医療提供体制の確保が困難であるなど、厚生労働大臣が定めた特定地域に所存する保健医療機関においては、上記の加算点数の代わりに、栄養サポートチーム加算として週1回に限り、100点を加算できるようになった

 

 

(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。

解説

f:id:Ayamama:20211206142742p:plain

 

 

(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要因に、調理実技の指導が必須である。

正しくは→必須ではない

解説

(4)の解説と同様

 

 

 

解答(4)

解説はここまでにしたいと思います。

分からなかった部分や間違った部分は理解出来たでしょうか❔

 

では、次回の記事でお会いしましょう❕

以上、Ayamamaでした👋