管理栄養士のテキトー日記

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第32回管理栄養士国家試験  感染症法において、入院措置の対象となる感染症である(社会・環境と健康)

こんにちは。Ayamamaです。

このブログを見てくださっている方に分かりやすい解説をするために私が国家試験を受ける前に勉強していた過去問を見ていきたいと思います。

今日も第32回管理栄養士国家試験(社会・環境と健康)について解説していきたいと思います。

では、早速問題を見ていきましょう。

 

 

問題

感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)コレラ

(2)結核

(3)アメーバ赤痢

(4)レジオネラ症

(5)日本脳炎

 

どこが間違っているか見ていきましょう❕

 

解説

感染症法において入院措置の対象となっているのは、1類感染症、2類感染症、新感染症です。

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厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010224.pdf

 

(1)コレラ

3類感染症のため入院措置の対象ではない

 

(2)結核

2類感染症なので入院措置の対象である

 

(3)アメーバ赤痢

5類感染症のため入院措置の対象ではない

 

(4)レジオネラ症

4類感染症のため入院措置の対象ではない

 

(5)日本脳炎

4類感染症のため入院措置の対象ではない

 

解答(2)

解説はここまでにしたいと思います。

分からなかった部分や間違った部分は理解出来たでしょうか❔

入院措置の対象だけを覚えるのではなく、1類感染症、2類感染症などが何の疾患に当てはまるのかも覚えておいた方が良いと思います。中々覚えずらいですが頑張って覚えましょう❕

 

では、次回の記事でお会いしましょう👋

以上、Ayamamaでした❕