第32回管理栄養士国家試験 労働安全衛生法に規定されている一般健康診断である(社会・環境と健康)
こんにちは。Ayamamaです。
このブログを見てくださっている方に分かりやすい解説をするために私が国家試験を受ける前に勉強していた過去問を見ていきたいと思います。
今日も第32回管理栄養士国家試験(社会・環境と健康)について解説していきたいと思います。
では、早速問題を見ていきましょう。
問題
労働安全衛生法に規定されている一般健康診断である。正しいのはどれか。2つ選べ。
(1)有機溶剤健康診断
(2)石綿健康診断
(3)海外派遣労働者の健康診断
(4)給食従業員の検便
(5)じん肺健康診断
どこが間違っているか見ていきましょう❕
解説
一般健康診断:一般的な健康状態を調べる目的で、全ての労働者が対象
一般健康診断の種類⤵
(1)有機溶剤健康診断
一般健康診断ではなく特殊健康診断
(2)石綿健康診断
一般健康診断ではなく特殊健康診断
(3)海外派遣労働者の健康診断〇
(4)給食従業員の検便〇
(5)じん肺健康診断
一般健康診断ではなくじん肺健診
解答(3)(4)
解説はここまでにしたいと思います。
分からなかった部分や間違った部分は理解出来たでしょうか❔
今日は一般健康診断の問題でしたが、他に特殊健康診断というものがあります。この2つの違いや、どのような種類があるのかなど覚えておいた方がいいと思います。
例えば
一般健康診断は労働者全員が対象とされているのに比べ、特殊健康診断は屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者などが対象 など
では、次回の記事でお会いしましょう👋
以上、Ayamamaでした❕