こんにちは。Ayamamaです。
このブログを見てくださっている方に分かりやすい解説をするために私が国家試験を受ける前に勉強していた過去問を見ていきたいと思います。
今日も第32回管理栄養士国家試験(社会・環境と健康)について解説していきたいと思います。
では、早速問題を見ていきましょう。
問題
介護保険制度に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)被保険者は、20歳以上の者である。
(2)手すりの取り付けの住宅改修は、給付対象になる。
(3)予防給付の対象者は、要介護1、要介護2に該当する者である。
(4)利用するサービスは、利用者自身が選択・決定できない。
(5)管理栄養士による居宅療養管理指導料は、医師の指示なく算定できる。
どこが間違っているか見ていきましょう❕
(1)被保険者は、20歳以上の者である。
正しくは→第1号被保険者:65歳以上 第2被保険者:40歳以上65歳未満
解説
厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf
(2)手すりの取り付けの住宅改修は、給付対象になる。〇
解説
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
住宅改修の種類とは
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf
(3)予防給付の対象者は、要介護1、要介護2に該当する者である。
正しくは→要支援1、要支援2
解説
予防給付の対象者:要支援1、要支援2
介護給付の対象者:要介護者1、要介護者2、要介護者3、要介護者4、要介護者5
(4)利用するサービスは、利用者自身が選択・決定できない。
正しくは→選択・決定できる
解説
介護保険制度の趣旨は、介護に対する社会的支援、自立支援、社会保険方式、利用者本位(利用者の選択により多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度)とサービスの総合化とされています。
(5)管理栄養士による居宅療養管理指導料は、医師の指示なく算定できる。
正しくは→算定できない
解説
居宅療養管理指導:病院、診療所、薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが通院が困難な要介護者などの居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う
管理栄養士は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を30分以上行うとされている。
解答(2)
解説はここまでにしたいと思います。
分からなかった部分や間違った部分は理解出来たでしょうか❔
介護保険制度は、要介護者が受けれる介護給付、要支援者が受けれる予防給付で受けられるサービスの内容が異なるので違いを覚えておいた方が良いと思います。
例えば
介護給付:居宅サービス、施設サービス、地域密着サービスがある(予防給付にはない) など
では、次回の記事でお会いしましょう👋
以上、Ayamamaでした❕