管理栄養士のテキトー日記

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第32回管理栄養士国家試験  栄養機能食品に関する記述である(食べ物と健康)

こんにちは。Ayamamaです。

このブログを見てくださっている方に分かりやすい解説をするために私が国家試験を受ける前に勉強していた過去問を見ていきたいと思います。

今日も第32回管理栄養士国家試験(食べ物と健康)について解説していきたいと思います。

では、早速問題を見ていきましょう。

 

 

問題

栄養機能食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)消費者庁長官への届出が必要である。

(2)生鮮食品は、栄養成分の機能の表示ができない。

(3)n-3系脂肪酸は、栄養成分の機能の表示ができる。

(4)特別用途食品の1つとして位置付けられている。

(5)個別の食品の安全性について、国による評価を受ける必要がある。

 

 

どこが間違っているか見ていきましょう❕

 

(1)消費者庁長官への届出が必要である。

正しくは→必要なし

解説

含有量の基準を満たしていれば消費者庁官の許可なしに表示する事が出来ます。

 

(2)生鮮食品は、栄養成分の機能の表示ができない。

正しくは→できない

解説

栄養機能食品の表示が出来るのは、n-3系脂肪酸亜鉛カリウム、カルシウムなどが対象です。

 

(3)n-3系脂肪酸は、栄養成分の機能の表示ができる。

解説

上記の解説にも書いたようにn-3系脂肪酸は表示する事が出来ます。

 

(4)特別用途食品の1つとして位置付けられている。

正しくは→位置づけられていない

解説

特別用途食品とはf:id:Ayamama:20210219133120j:plain

特別の用途に適するという表示を国が許可する物であり、健康増進法第26条に基づき消費者庁官が許可し、特別の用途に適する皆の表示をした食品の事です。

病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えんげ困難者用食品があります。

 

(5)個別の食品の安全性について、国による評価を受ける必要がある。

 正しくは→必要なし

解説

栄養機能食品は消費者庁官の個別審査を受けた物ではありません。 

 

 

解答(3)

解説はここまでにしたいと思います。

分からなかった部分や間違った部分は理解出来たでしょうか❔

今日は栄養機能食品についてまとめておきます❕

栄養機能食品とはf:id:Ayamama:20210219133120j:plain

・栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示して販売される物

・2015年に対象成分の改正が行われn-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウムが追加され20成分が対象

・栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上、下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけではなく注意喚起表示等も表示する必要がある

 

では、次回の記事でお会いしましょう👋

以上、Ayamamaでした❕